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増担保規制(ましたんぽきせい)とは?空売り戦略を徹底解説

1,増担保規制とは

増担保規制とは、信用取引をする時に定められた保証金率を引き上げますという取引所の規制のことです。

増担保規制銘柄(ましたんぽきせいめいがら)を見つけると高い確率で株価が下がります この増担保規制という言葉を初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれませんので、ここで詳しくご説明いたします。

増担規制とは言葉のとおりに、増す+担保+規制というキーワードの組み合わせで構成されています。 担保とは信用取引で株を買う場合に現金を証拠金として置くことで少ない資金で株を買うことができます。

例えば、100万円分の株を買いたい場合、現物で買う場合は100万円の現金が必要ですが、信用取引の場合は、33%である約33万円だけの現金を用意しておけばいいのです。

では残りの約66万円はどこから出てくるかというと、証券会社が貸してくれます。

つまり信用取引を行うということは少ない資金で株を買い付けすることが可能となります。 その一般的なルールとして3分の1である約33%分の現金を証拠金として口座に入れるというものです。

しかし、増担保規制になるとこの証拠金率が上がる(増す)ということなのです。 つまり今までは33%の証拠金率だったにもかかわらず、50%の証拠金率になるために新規で買う場合はより現金が必要となります。

先程の例でいうと、100万円の株を買うためには33%の約33万円の現金があれば買い付けができたのに、増担保規制になることで50%の50万円を用意しなければいけなくなります。

このことにより、より現金を持っている人しか新規で買うことができなくなるため売り手と買い手のバランスが崩れます。 買い手が少なくなるということは、売り手の数のほうが多くなるため、株価は下がり始めます。

株価が下がると信用買いで持っている人が「恐怖」の感情が沸き起こりパニックで売り出すのです。 このように売りが売りを呼び株価は一気に下落するというものです。

つまりこの増担保規制が入ると高い確率で株価が下がるということなのです。

3分でわかる増担保規制(ましたんぽきせい)の説明と可能性

2,増担保規制になる基準

JPX日本取引所グループ 信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン(平成29年2月1日改正)

Ⅰ.実施基準

1.第一次措置の実施基準 日々公表銘柄に指定した銘柄のうち、次に掲げる(1)~(4)の基準のいずれかに該当した銘柄については、該当を確認した日の翌営業日以降の信用取引による新規の売付け又は買付けに係る委託保証金の率の引上げ等の措置を実施する。

(1)残高基準

次のいずれかに該当する場合
イ.売残高の対上場株式数比率が15%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が70%以上である場合

ロ.買残高の対上場株式数比率が30%以上で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合

ハ.当取引所が「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表した日の翌月の応当日以降において、売残高の対上場株式数比率が15%以上又は買残高の対上場株式数比率が30%以上である場合

 

(2)信用取引売買比率基準

3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)

イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

 

(3)売買回転率基準

1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

 

(4)特例基準

(1)~(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合

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3,増担保規制はどこが行うのか?

増担保規制はどこが行うかというとJPX日本取引所グループが決定します。 東京証券取引所及び大阪取引所などを傘下に持つアジアを代表する取引所グループです。マーケットニュースや上場会社、株式・ETF・REIT・先物・オプションなどの商品、規則及び自主規制に関する情報を提供します。

大阪証券取引所と東京証券取引所グループは経営統合し世界第三位の規模の市場となっております。2014年3月まえにシステムの統合が統合されました。

4,増担保規制になった銘柄はどこで確認ができるのか?

増担保規制になった銘柄は日本取引所グループの信用取引に関する規制等のページで閲覧することが可能となります。 http://www.jpx.co.jp/markets/equities/margin-reg/ こちらのページにアクセスして頂き「信用取引に関する規制を行っている銘柄」に現在規制がかかっている銘柄を見ることができます。

銘柄名:対象となる銘柄名 コード:証券コード 実施日:いつ実施をしたのか 規制の内容:委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)というのは、新規で信用取引をする場合は保証金率を50%以上が必要となりそのうち20%以上が現金でなければ行けないという内容です。

この証拠金率は銘柄によって異なります。 該当基準:信用取引売買比率基準のうちどの項目で規制になったかを示すものです。

5,増担保規制が解除になる基準とは?

信用取引に関する規制を行っている場合以下の3つが該当した場合増担保規制が解除になります。

(1)残高基準 次のイ.及びロ.のすべてに該当する場合 イ.5営業日連続して売残高の対上場株式数比率が12%未満である場合 ロ.5営業日連続して買残高の対上場株式数比率が24%未満である場合

(2)株価基準 5営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が15%未満である場合

(3)特例基準 増担保規制を活用した空売り戦略の全貌を無料ダウンロードできます。期間限定のキャンペーンのためこの機会をお見逃しなく。

 

6,増担保規制銘柄を確認する方法

現在、増担保規制になっている銘柄は日本取引所グループの「信用取引に関する規制等」ホームページで閲覧することができます。更新時間は取引が終わってから発表になります。

16時から18時に新情報が更新されますのでここで確認して下さい。

https://www.jpx.co.jp/markets/equities/margin-reg/index.html

信用取引のしくみ、信用取引に関する規制の概要やガイドライン、規制を行っている銘柄の信用取引残高等についてはこちらをご確認ください。

信用取引のしくみ

信用取引・貸借取引に関する規制

口座設定約諾書等(信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン)

個別銘柄信用取引残高表

証券金融会社による規制措置

貸借取引では、証券金融会社が証券会社に対して株券を貸し付けていますが、貸株申込(空売り)の増加などにより株券の調達が困難となるおそれがある銘柄については、「貸株注意喚起通知」を行い、株券の調達が困難となった銘柄については、「貸株申込み制限又は停止」を行います。

詳しくは、証券金融会社のホームページをご参照ください。

後場から規制が実施される場合

前場引け後に規制措置が実施される場合は、当日後場立会いの売買より適用します。 規制が発表された場合(11:30~12:00頃)、当社ホームページに掲載します。

前場中に発注した注文は有効です。

二階建ての制限

現物株で保有している代用有価証券と同じ銘柄を信用取引で買い建てすることを「二階建て」といいます。 二階建ての状態は、株価下落時には代用有価証券の評価が下がり、さらに信用建株の評価損も拡大することになります。想定以上の損失が発生することもあり、リスクが高くなります。

当社では二階建てのリスクを軽減するため、現物株で保有している銘柄の代用有価証券評価額が差入保証金総額の50%を超えている、または取引により50%を超える場合、以下の取引はできません(二階建ての制限)。

  1. 当該銘柄の新規買建
  2. 建株の現引(当該銘柄を全部現引する場合を除く)
  3. 現物買付
  4. 保証金の引き出し(二階建ての制限にかかる保証金の引き出しを含む) など

参照元:https://www.naito-sec.co.jp/japan/margin/kisei.html

7,証券会社から学ぶ増担保規制情報リスト

8,増担保規制銘柄を活用して利益を上げる方法

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